はい、YouTubeチャンネル(アカウント)は売却案件として案件登録を行っていただけます。ラッコM&Aでも売却実績があります。
内容によってはお取り扱いできない場合がございますので、予めご了承ください。
YouTubeチャンネル譲渡方法
ブランドチャンネルのオーナーとして買主様を招待し、7日後に買主様をメインオーナーに変更。
メインオーナーとなった買主様から、売主様をチャンネル管理者から削除するという流れで譲渡が完了します。
一般的にGoogleアカウントやアドセンスアカウントは譲渡されません。
これらは買主様の方で事前に用意、購入後に紐付けを行う必要があります。
売買成約事例を探す
以下のリンクから売却事例を見ていただくことでおおよその相場であったり、どういった基準のものが売れるのかを確認いただけます。