はい、お店の営業をすべて譲渡する場合は、営業許可を引き継げます。
2023年12月13日に施行された改正食品衛生法により、営業の譲渡を受けた人は、営業者の地位を承継できるようになりました(食品衛生法第56条)。
それまでは、事業譲渡でお店を引き継ぐ場合、買主が営業許可を新たに取り直す必要がありました。
営業許可を引き継ぐ手続き
営業の譲渡を受けた買主が、管轄の保健所へ地位承継の届出を行います。
- 届出のタイミング:譲渡を受けた後、遅滞なく
- 主な添付書類:営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写しなど)
必要な書類や様式は自治体によって異なるため、事前に管轄の保健所へ確認してください。
地位承継の対象は、営業の「全部」を譲渡する場合です。
複数の店舗のうち1店舗だけを譲渡するなど、営業の一部だけを譲渡する場合は、買主が新たに営業許可を取る必要があります。
また、店舗を移転する場合や、施設を大きく改装して同一の施設と認められない場合も、新たな許可が必要です。
会社ごと売却する場合(株式譲渡)
株式譲渡では、営業許可を持っている会社そのものは変わりません。
そのため、営業許可は会社に残ったまま引き継がれます。
代表者などが変わる場合は、保健所へ変更の届出を行います。
営業許可とは別に手続きが必要なもの
飲食店の営業に関わる手続きは、営業許可だけではありません。
次のものは、それぞれ別に手続きが必要です。
- 食品衛生責任者:買主側で、店舗ごとに食品衛生責任者を置きます。
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出:深夜0時〜6時に主としてお酒を提供するバーなどは、営業開始前に警察署への届出が必要です。事業譲渡では、買主の名義で改めて届け出ます。
- 酒類販売業免許:お酒を持ち帰り用に販売する場合は、税務署の免許が必要です。
- 防火管理者:一定の規模以上の店舗では、防火管理者の選任と消防署への届出が必要です。
手続きの流れや必要書類は、自治体によって異なります。
実際の手続きは、管轄の保健所・警察署・消防署などの窓口にご相談ください。
飲食店の売却全体の流れは飲食店は売却できますか?をご確認ください。
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