はい、ラッコM&Aでは、訪問介護やデイサービスなどの介護事業所の売却案件を登録できます。
介護事業所の売却では、介護保険の指定を引き継げるかどうかが最大のポイントです。
運営法人ごと売る「株式譲渡」と、事業だけを売る「事業譲渡」で、指定の扱いが大きく異なります。
株式譲渡(法人ごと売却)の場合
株式譲渡では、運営法人そのものは変わらないため、介護保険の指定は法人に残ったままです。
代表者や管理者が交代する場合は、変更の届出を変更日から10日以内に自治体へ提出します。
指定を取り直す必要がないため、利用者さんへのサービスを止めずに引き継ぎやすい方法です。
事業譲渡(事業だけを売却)の場合
事業譲渡では、運営する法人が変わるため、介護保険の指定は引き継げません。
- 売主:事業所の廃止届を、廃止の1か月前までに自治体へ提出します。
- 買主:同じ事業所について、新たに指定を申請します。
自治体によっては、旧法人の廃止日の翌日から新しい指定で事業を始められるよう、日程の調整に応じています。
指定の申請には、人員・設備・運営の基準を満たす必要があります。
管理者やサービス提供責任者などの職員が引き継がれないと、買主が基準を満たせず、指定を受けられない場合があります。
売却を決めたら、早めに指定権者(都道府県・市区町村)へ相談してください。
買い手になれるのは誰?
介護保険の指定は、原則として法人でなければ受けられません。
そのため、事業譲渡の場合の買い手は、介護事業を営む法人や、これから介護事業に参入する法人が中心です。
株式譲渡の場合は、個人が株式を買って法人のオーナーになることもできます。
買い手が確認する主なポイント
- サービスの種類(訪問介護・通所介護・訪問看護など)と事業所の数
- 利用者数・稼働率・売上と利益の推移
- 職員の人数と資格、継続して働いてもらえるか
- 過去の実地指導(運営指導)の結果や、行政処分の有無
- 介護報酬の請求ミスによる返還リスクがないか
- 建物や車両の賃貸借・リース契約を引き継げるか
介護事業は人材が事業の価値に直結するため、職員への説明のタイミングも、買主と相談しながら慎重に決めましょう。
指定の手続きや必要書類は、自治体やサービスの種類によって異なります。
実際の手続きは、指定権者の窓口や介護事業の承継に詳しい専門家にご相談ください。
ラッコM&Aで売却案件を登録する
ラッコM&Aでは、介護事業所の売却案件を登録できます。
売主は、案件登録から成約まで無料で利用できます(公開範囲限定オプションを除く)。
登録した案件は、ラッコM&Aの掲載審査(土日・祝日を除き1日以内)を経て公開されます。
登録の手順は売却案件の登録方法(一般M&A)をご確認ください。
現在掲載中の案件は案件一覧(キーワード:介護)から確認できます。

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