運送業の許可(緑ナンバー)は事業譲渡で引き継げますか?

はい、地方運輸局長の認可を受ければ、事業譲渡で運送業の許可(一般貨物自動車運送事業の許可)を引き継げます(貨物自動車運送事業法第30条)。

ただし、許可だけを切り離して売買することはできません。

認可の対象は、運送事業の全部を譲渡・譲受する場合です。

事業譲渡で許可を引き継ぐ流れ

事業の譲渡・譲受は、認可を受けなければ効力を生じません。

そのため、譲渡を実行する前に認可を申請します。

  • 売主と買主で、事業譲渡の内容(対象の車両・営業所・従業員など)を合意します。
  • 管轄の運輸支局を通じて、地方運輸局長へ譲渡譲受の認可を申請します。
  • 審査では、買主が新規許可と同じ基準(営業所・車庫・車両・運行管理者・資金計画など)を満たしているかが確認されます。
  • 買主(法人の場合は事業に専従する常勤役員1名)は、法令試験に合格する必要があります(買主がすでに一般貨物の許可事業者の場合は不要になることがあります)。
  • 認可を受けた後、事業譲渡を実行します。

審査にかかる期間(標準処理期間)は、管轄の運輸局によって異なりますが、1〜3か月程度が目安です。

法令試験の日程や再試験の可能性も考えると、3か月以上を見込んでスケジュールを組み立てると安心です。

注意

ラッコM&Aでは、許認可のみの譲渡を目的とする案件は取り扱っていません。
車両・従業員・荷主との取引など、運送事業そのものを引き継ぐ案件として登録してください。
詳しくは取り扱えない案件はありますか?をご確認ください。

会社ごと売却する場合(株式譲渡)

株式譲渡では、許可を持っている会社そのものは変わりません。

そのため、許可は会社に残ったまま引き継がれ、役員の変更などの届出で済みます。

事業譲渡のような認可の審査がないため、許可の引き継ぎを重視する場合は株式譲渡が選ばれることが多いです。

ただし、会社が抱える債務や過去の行政処分なども、そのまま引き継がれる点に注意が必要です。

合併・分割・相続の場合

会社の合併や分割で運送事業を引き継ぐ場合も、原則として認可が必要です。

個人の運送事業者が亡くなり、相続人が事業を続ける場合は、死亡後60日以内に認可を申請します。

MEMO

手続きの流れや必要書類は、管轄の運輸局・運輸支局によって異なる場合があります。
実際の手続きは、管轄の窓口や運送業の許認可に詳しい行政書士にご相談ください。

運送会社の売却全体の流れは運送会社は売却できますか?をご確認ください。

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ラッコM&Aでは、運送会社の売却案件を登録できます。

売主は、案件登録から成約まで無料で利用できます(公開範囲限定オプションを除く)。

登録した案件は、ラッコM&Aの掲載審査(土日・祝日を除き1日以内)を経て公開されます。

登録の手順は売却案件の登録方法(一般M&A)をご確認ください。

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