建設業許可は事業譲渡で引き継げますか?

はい、譲渡の前に許可行政庁の認可を受ければ、事業譲渡で建設業許可を引き継げます(建設業法第17条の2)。

2020年10月1日に施行された改正建設業法で、事業譲渡・合併・分割による許可の承継の制度ができました。

それまでは、事業を譲り受けた買主が、建設業許可を新たに取り直す必要がありました。

認可を受けて許可を引き継ぐ流れ

  • 売主と買主で、譲渡する建設業の内容と承継予定日を合意します。
  • 許可行政庁に事前相談します。申請先は原則として売主の許可行政庁です(買主が国土交通大臣許可や他の都道府県の許可を持っている場合は国土交通大臣)。
  • 承継予定日より前に、譲渡及び譲受けの認可を申請します。
  • 認可を受けた後、承継予定日に事業譲渡を実行します。承継日から、買主が許可を引き継ぎます。
注意

認可は事前に受ける必要があり、譲渡の後から申請することはできません。
申請の期限や審査期間は許可行政庁によって大きく異なり、承継予定日の90日前までの申請を求めるところもあります。
売却のスケジュールは、早めに許可行政庁へ確認したうえで組み立ててください。

MEMO

承継できるのは、売主が持っている許可業種のすべてです。
一部の業種だけを引き継ぐことはできないため、引き継がない業種は承継日より前に廃業届を出します。

買主が満たす必要がある要件

認可を受けるには、承継日の時点で、買主が建設業許可の要件を満たしている必要があります。

  • 経営業務の管理責任体制
  • 営業所ごとの営業所技術者(旧:専任技術者)
  • 財産的基礎(一般建設業・特定建設業で基準が異なります)
  • 社会保険への加入
  • 欠格要件に当たらないこと

売主側の技術者が買主に移籍するかどうかで要件を満たせるかが変わるため、人の引き継ぎも含めて計画しましょう。

会社ごと売却する場合(株式譲渡)

株式譲渡では、許可を持っている会社そのものは変わらないため、許可は会社に残ったまま引き継がれます。

役員が変わる場合は、30日以内に変更届を提出します。

ただし、常勤役員等(経営業務の管理責任者)や営業所技術者が変わる場合は、2週間以内の届出が必要です。

要件を満たす役員や技術者が退任して後任がいない状態になると、許可が取り消されるおそれがある点に注意してください。

個人事業主の場合

個人事業主として建設業許可を持っている方も、事業譲渡の認可の制度を利用できます。

個人事業から自分の会社へ事業を移す「法人成り」でも、この制度で許可を引き継げます。

個人の建設業者が亡くなり、相続人が事業を続ける場合は、死亡後30日以内に認可を申請します(建設業法第17条の3)。

MEMO

ラッコM&Aでは、許認可のみの譲渡を目的とする案件は取り扱っていません。
技術者・取引先・設備など、建設事業そのものを引き継ぐ案件として登録してください。

建設会社の売却全体の流れは建設会社は売却できますか?をご確認ください。

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