製造業の会社・町工場は売却できますか?

はい、ラッコM&Aでは、製造業の会社や町工場の売却案件を登録できます。

後継者がいない、設備の更新が負担になってきたといった理由で、廃業する前に売却を検討するケースも増えています。

製造業の売却では、工場の土地建物や、環境・安全に関する法令の手続きが、ほかの業種より多くなりやすい点に注意が必要です。

製造業の会社を売却する2つの方法

株式譲渡(会社ごと売却)

会社ごと売却する方法です。

工場の土地建物、設備、取引先との契約、従業員の雇用などは、会社に残ったまま引き継がれます。

製造業の売却では、手続きをまとめやすい株式譲渡がよく選ばれます。

事業譲渡(事業だけを売却)

工場の設備や取引先との取引など、製造事業だけを売却する方法です。

引き継ぐ資産や契約を一つずつ移すため、取引先との契約の引き継ぎには、相手方の承諾が必要です。

製造業ならではの確認ポイント

工場の土地建物

工場の土地建物を所有しているのか、賃借しているのかで、売却の進め方が変わります。

賃借している場合、事業譲渡で買主に引き継ぐには貸主の承諾が必要です。

土壌汚染

有害物質を使う施設(有害物質使用特定施設)を廃止すると、土地の土壌汚染状況の調査が必要になります(土壌汚染対策法第3条)。

調査の義務は土地の所有者等が負い、知事の確認を受けて一時的に免除される場合もあります。

工場の稼働を続けて引き継ぐ場合でも、買主は土壌汚染のリスクを確認するのが一般的です。

危険物・高圧ガスなどの許可

危険物の製造所・貯蔵所などは、施設を譲り受けた買主が許可を受けた者の地位を引き継ぎ、遅滞なく市町村長等(多くは消防本部が窓口)に届け出ます(消防法第11条第6項)。

一方で、高圧ガスの第一種製造許可のように、事業譲渡では承継の規定がなく、新たな許可が必要と考えられる手続きもあります(管轄の都道府県に確認してください)。

工場で使っている許可・届出を一覧にして、それぞれの扱いを事前に確認しておきましょう。

取引先との契約

主要な取引先との契約に、経営者や株主が変わったときに通知・承諾を求める条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)がないかを確認してください。

買い手が確認する主なポイント

  • 売上・利益の推移と、主な取引先への依存度
  • 保有設備の種類・台数・年式と、修繕・更新の予定
  • 技術を持つ従業員が残ってくれるか、技術が社長個人に偏っていないか
  • 借入金・リース・保証などの債務
  • 工場の土地建物の権利関係と、環境面のリスク

売却価格の決め方は売却価格はどのように決めればよいですか?をご確認ください。

MEMO

必要な許可・届出は、扱う製品や使う設備によって大きく異なります。
実際の手続きは、管轄の行政窓口や、製造業の承継に詳しい専門家にご相談ください。

まずは案件を登録してみませんか

後継者がいないまま廃業すると、設備や技術、取引先との関係はそこで途絶えてしまいます。

ラッコM&Aなら、製造業の会社・町工場の売却案件を無料で登録できます(公開範囲限定オプションを除く)。

登録した案件は、掲載審査(土日・祝日を除き1日以内)を経て公開され、買い手からの交渉を受け付けられるようになります。

登録の手順は売却案件の登録方法(一般M&A)をご確認ください。

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