売却先が決定した後(契約後を含む)であっても、やむを得ない事情がある場合には、取引の中止を申請することが可能です。
ただし、売主または買主が一方的に契約を破棄すること(キャンセル・契約解除・解約)は認められていません。
取引中止を行うには、売主・買主双方の合意が必要です。
詳しい手順・手続きは、以下のマニュアルをご参照ください。
いつまで取引中止(キャンセル・契約解除)できますか?
買主による「検収完了」までの取引状態であれば、取引中止(キャンセル・契約解除)を申請することが可能です。
※売主・買主の双方が合意している場合に限ります
なお、「検収完了」後は取引中止ができませんので、ご注意ください。
取引中止が可能な取引ステータス
- 取引条件確認
- 契約書作成
- 契約書締結中
- エスクロー入金
- 譲渡対象物の移行・検収
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