株式譲渡での売却(会社売却)は可能ですか?
株式譲渡での売却(会社売却)が可能です。ラッコM&Aは、株式譲渡・事業譲渡・事業資産譲渡の売却に対応しています。
- 案件登録:売却案件の登録時に、譲渡形態で「株式譲渡」を選択してください。
- 契約書:株式譲渡契約書は、売主・買主間で合意した内容をもとに作成し、売主がアップロードして締結します(参考:契約書の作成・締結の方法)。契約書のひな形もご利用いただけます。
- 株式譲渡に伴う手続き:株式譲渡の承認、株主名簿の書換、役員変更登記などの手続きは、当事者間で行っていただきます。
関連情報
サイトのコンテンツのみを売ることはできますか?
サイトのコンテンツのみ(記事など)を売却することは可能です。
コンテンツのみを譲渡対象として案件をご登録いただけます。
案件情報の登録時に「譲渡対象物」の項目から「ドメイン」を除外してください。(「ドメイン」が初期状態で選択されているため)
※最終的な掲載可否は案件情報や状況からラッコM&Aにて総合的に判断します
参考:売却案件の登録方法
同じコンテンツを複数媒体に投稿していますが、一部だけ売却は可能ですか?
コンテンツ(記事・動画などの投稿)の著作権も譲渡対象となるため、同じ投稿のある媒体(Webサイト、SNSアカウント、YouTubeなど)はまとめて譲渡いただくことが望ましいです。
例えば、YouTubeとInstagramなど、異なるプラットフォームで同じコンテンツを投稿されている場合、YouTubeのみの譲渡となるとInstagramのコンテンツが買主様の権利を侵害する形となります。
下記いずれかの選択肢が考えられます。
- 全てまとめて売る
- 売却したい媒体のみコンテンツ(投稿)を残して売却する。その他の媒体はコンテンツを削除する。
こちらの記事もおすすめ

お悩みは解決しましたか?
この記事で解決しなかったときは、右下の【ヘルプ】ボタンからAIにお気軽にお尋ねください。
この記事で解決しなかったときは、右下の【ヘルプ】ボタンからAIにお気軽にお尋ねください。
