契約書の移行期限日・検収期限に間に合わない場合、どうすればいいですか?


事業譲渡契約書で定めた移行期限日までにサイト移行や譲渡対象物の引き渡しが間に合わない、または検収期限内に検収が終わらない場合は、売主・買主同士で協議・双方合意の上で新たな期限日を決定してください。

新たな期限日については、ラッコM&Aマイページ上での操作や、ラッコM&A(運営)へのご報告は不要でございます。

設定した検収完了日に自動支払いは行われません

事業譲渡契約書で定められた検収完了日を迎えても、自動的に売買代金が売主に支払われることはありません。支払いは、買主による検収完了報告の処理によってのみ行われます。
ただし、買主が音信不通になるなどして検収完了報告が行われない場合、運営側が検収完了とみなすケースがあります。