掲載開始時点(掲載審査を通過した時点)でご登録済みであった譲渡対象物のURLは、掲載開始後に編集することができません。

最初に登録した譲渡対象物の一部を売却しないことになった場合や、URLの編集が必要になった場合は、以下のいずれかの方法でご対応ください。
新規案件として再登録する
掲載中案件を取り下げ、別の案件として新たに登録する方法です。
「案件の売却中止→新規案件として登録→審査通過後に掲載」という流れです。
売却中止後、新規案件として再登録が可能になるまでには、4週間お待ちいただく必要がございます。
(売却中止後すぐに、同じURLを含む案件を登録することはできません)
売却中止と新規登録の手順
交渉段階で買主と調整する
案件情報は編集せず、買主との交渉過程で譲渡対象物や金額等を調整をする方法です。
この場合、契約書には実際に譲渡する譲渡対象物を明記(譲渡しないURLを削除)してください。
具体的な編集箇所や記載内容にお困りの場合は、弁護士無料相談サービスをご利用ください。
取引条件・自動生成される契約書への影響
電子契約(ドキュサイン連携)をご利用の場合、取引条件および自動生成される契約書には、案件に登録されたURLが譲渡対象として自動で反映されます。
双方合意のうえでこれを変更する場合、売主様が自動生成された契約書をダウンロードし、必要な編集を加えたうえでアップロードしてください。
双方合意のうえでこれを変更する場合、売主様が自動生成された契約書をダウンロードし、必要な編集を加えたうえでアップロードしてください。

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