競業避止期間とは?

競業避止は購入した後のサイト運営を成功させるために欠かせない取り決めです。
売主が類似のWebサイト等を運営しないようにすることで、買主が安心してWebサイト等の運営を始められるようにします。
一方で、売主が同じようなサイトを既に運営していたり、今後新しいサイトを立ち上げる時に支障がないようにすることも大事です。
しっかり競業避止を取り決めることで、売買後のトラブルを防ぎ、売主と買主の双方が安心して取引を進められるようになります。

重要ポイント

・競業避止期間は6か月から1年程度が目安です。
・同じジャンルの同じ媒体で運営しているWebサイト等が対象です。
・類似Webサイト等を事前に通知し、契約書に明記している場合は対象から除かれます。
・売主と買主で対象の認識を揃えることが重要です。

競業避止とは?

競業避止とは、現在行っている事業や、今後行う事業について制限をする取り決めのことです。
売主と買主の間で、相互の利益が反しないように取り決めます。
競業避止が適用される期間は競業避止期間と呼ばれます。

競業避止は「同様の事業を一定の期間行わないこと」というような形で契約書に盛り込まれることが一般的です。
ラッコM&Aの契約書テンプレートにはこの項目が入っています。
この時に、適用する範囲や範囲について、なるべく具体的に定めて特約事項に記載しておきましょう。
売買後のトラブルを回避することができます。

競業避止の取り決めは、売買後のトラブルを防ぐために大事です!
しっかり契約書に記載しましょう!

参考:契約書の編集・独自の契約書アップロードの方法

一般的な競業避止期間は?

競業避止は相互の合意に基づく契約事項です。
売主と買主の合意があれば、特に内容・期間について制限はありません。
競業避止の取り決めをしないという場合もできます。
ただし、売主と買主の間で利益が反することがありますので、
相互に交渉の上で、ある程度一般的な範囲内で定めておく方が望ましいです。
Webサイト等の売買においては一般的には6か月から1年程度とされています。

一般的には6か月から1年程度が目安です!

競業となる事業ってどこまでの範囲?

原則として「同じジャンルのWebサイト等を同じ媒体で運営している」と競業避止の対象となります。
集客の仕方や媒体が近い場合には競合が発生するためです。

同じジャンルでも媒体が違う場合や、ECサイト等において取り扱う商品が違う場合は別の事業と捉えられます。
また、事前に通知したWebサイト等は競業避止の対象から除外されますので、
相互に確認した上で、通知した内容を契約書に明記しておきましょう。

事前に通知しておけば競業避止の対象からは除外されます!

競業になる事業の例

参考例として競業になる場合とならない場合をいくつか紹介します。
ただし、これは一例に過ぎず、個々の案件によってケースバイケースとなります。
売主と買主の認識を揃えることが重要です。

競業にあたる例①

「特定のダイエット方法に関するブログ」と「同じダイエット方法に関するブログ」
情報の内容や想定ユーザーが重なるため。

競業にあたる例②

「転職系のアフィリエイトサイト」と「転職系のブログ」
誘導先や想定ユーザーが重なるため。

競業にあたらない例①

「転職系のアフィリエイトサイト」と「転職系のYouTubeチャンネル」
媒体が違い、集客方法が異なるため。

競業にあたらない例②

「転職系のアフィリエイトサイト」と「就職活動系のサイト」
誘導先、コンテンツやユーザーが異なるため。

競業にあたらない例③

「ガジェット系のECサイト」と「ファッション系のECサイト」
取り扱う商品が異なるため。

同じジャンルのWebサイト等を同じ媒体で運営している場合には注意しましょう!

売主が競業避止について注意することって?

競業避止期間は、売主が同様の事業や新規のWebサイト等の運営を行うことができなくなる期間です。
ラッコM&Aにおいて、売却サイト登録時には競業避止期間の設定が必要です。
競業避止期間は相互の合意があれば自由に設定できますが、一般的には6か月から1年程度です。
「0」と入力することで、競業避止期間を無くすこともできます。

ただし、競業避止期間が無かったり短すぎる場合は、買主が不利となります。
競業による売上低下を懸念した買主の購入意欲が下がるため、
早期に売却するためには一般的な期間を設定した方が良いでしょう。

どうしても期間を短くしたい場合は、買主への説明をしっかりして納得してもらうことが重要です。
価格面での調整も必要になるかもしれません。

どういった競業を制限するかという点においても、明確に定める必要があります。
相互に認識の違いがあると、競業避止の対象をめぐってトラブルになる可能性があります。
売買対象と類似のWebサイト等を既に運営している場合や、これから立ち上げる予定がある場合には、特に注意が必要です。

既に類似のWebサイト等を運営している場合には、買主に通知しておきます。
事前に通知しておけば競業避止の対象から除外されます。
通知していたことを証明するため、契約書の特約事項に明記しておくことをお勧めします。
(ラッコM&Aの契約書テンプレートにも入っている項目です)

参考:事業譲渡契約書のひな形(テンプレート)を見たいです

記載例
①:「(売主)が今後行う〇〇を取り扱うWebサイト等を除く」
②:「(対象URL)を除く」

既に類似Webサイト等を運営している場合や、今後新規にWebサイト等を立ち上げる予定がある場合には注意しましょう!

買主が競業避止について注意することって?

売主はサイトを売却したとはいっても、Webサイト等運営のノウハウを持っています。
売主が既に類似のWebサイト等を運営していたり、今後新規に類似のWebサイト等を立ち上げた場合には、
せっかく購入したWebサイト等と競合が発生します。
競合により想定通りの収益が上がらないという可能性があるため、
契約に競業避止を設定し、売主が類似のWebサイト等を運営しているかについても、事前に確認しておきましょう。

競業避止期間は相互に合意があれば自由に設定できますが、一般的には6か月から1年程度です。
あまりに厳しい制限をしてしまうと、売主が売却をためらう要因になります。
また、通知を受けた内容については、契約書の特約事項に明記しておくことをお勧めします。

競業を制限する内容についても、特約事項に具体的に記載する方がおすすめです。
例えば同じジャンルのWebサイト等でも、媒体が違う場合などは競業になりません。
また、仮に競業になったとしても問題ないと考える場合には、あえて期間を短くするということもできます。
価格交渉の材料として使うこともできますので、一考してみましょう。

購入後の運営や集客手段を考慮して、競業避止の期間や内容や売買価格を交渉してみましょう!

まとめ

競業避止は、購入後のWebサイト等の運営を成功させるために欠かせない取り決めです。
売主が類似のWebサイト等を運営しないようにすることで、買主が安心して運営を始められるようにします。
一方で、売主が同じようなWebサイト等を既に運営していたり、今後新しいWebサイト等を立ち上げる時に支障がないようにすることも大事です。
しっかり競業避止を取り決めることで、売買後のトラブルを防ぎ、売主と買主の双方が安心して取引を進められるようになります。

競業避止が適用される期間を競業避止期間と呼び、Webサイト等の売買においては、一般的には6か月から1年程度が目安とされています。
対象は同じジャンルの同じ媒体で運営しているWebサイト等ですが、事前に通知していた類似Webサイト等は除外されます。
競業の対象はケースバイケースでもあるので、認識を揃えることが重要です。
売買後のトラブルを防ぐため、合意した内容や通知した内容は契約書の特約事項に明記しましょう。