.co.jpドメインで作成したサイトは売買(譲渡)できますか?

ラッコM&Aでは、属性型JPドメイン(.co.jpなど)を使用したサイトの登録・譲渡が可能です。
属性型JPドメイン特有のルールを正しく理解し、譲渡にあたって必要な手続きを事前に確認しておくと、スムーズに取引することができます。

属性型JPドメイン譲渡のポイント

以下では、属性型JPドメインの譲渡を伴うサイト売買(事業譲渡)をスムーズに進めるための三つのポイントを紹介します。

1. 属性型JPドメインの特性を理解する:1組織1ドメイン名の原則

属性型JPドメインは、原則として1つの組織につき1つしか保持できません。
事業譲渡や合併・吸収分割など、組織再編を伴う特定のケースに限り、所定の申請(制限緩和申請)を経て複数保持が許可される仕組みになっています。

属性型JPドメインと主な登録組織
  • .co.jp株式会社、有限会社、合同会社などの日本の営利法人
  • .or.jp財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人などの法人格を有する団体
  • .ne.jp日本国内でネットワークサービスを提供する組織
  • .ac.jp大学、高等専門学校、学校法人などの高等教育機関
  • .ed.jp小学校、中学校、高等学校などの初等・中等教育機関
  • .go.jp日本の政府機関(省庁・庁・委員会など)
  • .lg.jp地方公共団体(都道府県、市区町村など)

2. 交渉時に譲渡先の状況確認を行う

交渉時に以下の情報を確認しておきましょう。

  • 買主がすでに属性型JPドメインを保有しているかどうか
  • (保有している場合)移管予定のドメイン管理会社

買主様が譲渡予定サイトと別に属性型JPドメインを保有している場合、次項で紹介する「属性型JPドメインの制限緩和申請」が必要となります。

3. 緩和申請に対応した管理会社へ移管する

一つの組織で2つ以上の属性型JPドメインを取得する場合には、ドメイン管理会社を通じて属性型JPドメインの制限緩和申請を行います。

ドメインの移管先には、この緩和申請に対応しているドメイン管理会社(ムームードメインなど)を選ぶ必要があります。※ラッコドメインは緩和申請に対応していません

申請への対応状況や具体的な申請手順等に関しては、移管先ドメイン管理会社のウェブサイト等でご確認ください。

参考:1組織1ドメイン名制限緩和(JPRS)

ドメインを譲渡できない場合(個人の買主の場合)は?

個人の買主様の場合、属性型JPドメインを譲受できません。
その場合は、以下の方法でのお取引をご検討ください。

  • 法人ごと売買する
  • コンテンツのみ譲渡する

 

1. 法人ごと売買する

ラッコM&Aでは、株式譲渡での売買にも対応しています。

参考:株式譲渡での売却(会社売却)は可能ですか?

2. コンテンツ(サイトデータ)のみ譲渡する

ドメイン自体の譲渡は行わず、記事データや画像、サイトデザインなどのWebサイトのデータ一式を譲渡し、買主様が用意した別のドメインに乗せ換えて運用する方法です。
この場合、以下の点に留意してください。

SEO評価の継承(301リダイレクト)

旧ドメイン(売主様所有)から新ドメイン(買主様所有)へ「301リダイレクト」設定を行うことで、検索エンジンの評価(SEO評価)を引き継ぐことができます。

リダイレクト期間の取り決め

リダイレクトを維持する期間について、売主様・買主様間で合意のうえ、契約書に明示しておきましょう。
期間は少なくとも1年以上とし、その後も可能な限り維持することが望ましいです。

なお、リダイレクトの維持期間中は、旧(移転前の)ドメインとサーバーの契約を保持しておく必要があります。

参考:サイトのコンテンツのみを売ることはできますか?

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