はい、ラッコM&Aでは、調剤薬局の売却案件を登録できます。
調剤薬局の売却では、薬局の開設許可と保険薬局の指定をどう引き継ぐかがポイントです。
法人ごと売る「株式譲渡」と、薬局の事業だけを売る「事業譲渡」で、手続きが異なります。
株式譲渡(法人ごと売却)の場合
株式譲渡では、薬局を開設している法人は変わらないため、薬局の開設許可と保険薬局の指定は維持されます。
代表者や管理薬剤師が交代する場合は、保健所と地方厚生局へ変更の届出を行います。
許可を取り直す必要がないため、営業を止めずに引き継ぎやすい方法です。
事業譲渡(薬局の事業だけを売却)の場合
薬局の開設許可は開設者ごとに与えられるため、事業譲渡では引き継げません。
- 売主:薬局の廃止届を、廃止後30日以内に提出します。
- 買主:薬局の開設許可を新たに申請します(構造設備の確認があるため、譲渡日より前に事前相談・申請します)。
- 保険調剤を続ける場合:保険薬局の指定も、買主が地方厚生局へ新規に申請します。
保険薬局の指定は、薬剤師の継続雇用などの要件を満たせば、前の薬局の廃止日と切れ目なく指定を受けられる場合があります(遡及指定)。
認められるかは個別に判断されるため、事前に地方厚生局へ相談してください。
新しい開設許可が下りる前に調剤や医薬品の販売をすると、無許可営業になります。
また、保険薬局の指定がない期間は、保険調剤ができません。
売却の方針が決まった段階で、管轄の保健所と地方厚生局へ早めに相談してください。
買い手になれるのは誰?
薬局の開設者は、薬剤師でなくても構いません。
ただし、薬局ごとに薬剤師の管理者(管理薬剤師)を置く必要があり、管理薬剤師は原則としてほかの場所での薬事の業務と兼務できません。
そのため、買い手は調剤薬局チェーンや、薬剤師が独立して開業するケースが中心です。
買い手が確認する主なポイント
- 処方箋の枚数と、主な処方元の医療機関(門前のクリニックなど)
- 処方元の医師の年齢や、閉院・移転の予定がないか
- 管理薬剤師・薬剤師・事務スタッフが継続して働いてもらえるか
- 在庫医薬品の量と評価方法
- 店舗の賃貸借契約を引き継げるか(貸主の承諾が必要)
- 調剤報酬の算定状況と、地域支援体制加算などの施設基準
処方元の医療機関に売上が集中している薬局は、その医療機関の状況が売却価格に大きく影響します。
売却価格の決め方は売却価格はどのように決めればよいですか?をご確認ください。
許可や指定の手続き、必要書類は自治体や地方厚生局によって異なります。
実際の手続きは、管轄の窓口や薬局の承継に詳しい専門家にご相談ください。
ラッコM&Aで売却案件を登録する
ラッコM&Aでは、調剤薬局の売却案件を登録できます。
売主は、案件登録から成約まで無料で利用できます(公開範囲限定オプションを除く)。
登録した案件は、ラッコM&Aの掲載審査(土日・祝日を除き1日以内)を経て公開されます。
登録の手順は売却案件の登録方法(一般M&A)をご確認ください。
現在掲載中の案件は案件一覧(キーワード:薬局)から確認できます。

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