クリニック(診療所)は売却できますか?

はい、ラッコM&Aでは、クリニック(診療所)の売却案件を登録できます。

個人で開設しているクリニックは「事業譲渡」、医療法人が運営するクリニックは「法人ごとの承継(社員・理事の交代など)」で引き継ぐのが一般的です。

ただし、医療法により院長(管理者)は医師である必要があり、行政手続きも多いため、買い手や進め方が一般的な事業とは異なります。

個人開設のクリニックを売却する場合(事業譲渡)

個人開設のクリニックは、開設者である院長個人が変わるため、診療所の開設手続きをやり直します。

  • 売主(旧院長):診療所の廃止届を、廃止後10日以内に保健所へ提出します。
  • 買主が医師個人の場合:診療所の開設届を、開設後10日以内に提出します。
  • 買主が医療法人などの場合:開設前に、都道府県知事等の開設許可が必要です(医療法人は定款変更の認可も必要です)。
  • 保険診療を続ける場合:保険医療機関の指定は引き継げないため、買主が地方厚生局へ新規に指定を申請します。

保険医療機関の指定は、要件を満たせば、前のクリニックの廃止日と切れ目なく指定を受けられる場合があります(遡及指定)。

ただし、親族やそのクリニックに勤務している医師以外の第三者に承継する場合は、原則として遡及指定を希望する日の3か月前までに、地方厚生局へ予定届出書を提出する必要があります。

注意

保険医療機関の指定が切れている期間は、保険診療ができません。
売却の方針が決まった段階で、管轄の保健所と地方厚生局へ早めに相談してください。

医療法人のクリニックを売却する場合

医療法人は株式会社ではないため、株式譲渡はありません。

医療法人の承継は、社員・理事(理事長)の交代によって法人ごと引き継ぐのが一般的です。

出資持分のある医療法人では、あわせて出資持分の移転(払戻し・譲渡)も行います。

開設者である医療法人は変わらないため、個人開設の場合のように開設手続きをやり直す必要は基本的にありません。

理事長は原則として医師・歯科医師から選ぶ必要があります(都道府県知事の認可を受けた場合を除く)。

買い手になれるのは誰?

クリニックの院長(管理者)は医師でなければなりません。

また、株式会社などの営利法人は、原則として診療所の開設者になれません。

そのため、買い手は主に次のような方になります。

  • 開業を考えている勤務医
  • 分院を増やしたい医療法人
  • 承継開業を検討している医師のグループ

買い手が確認する主なポイント

クリニックの売却価格は、収支や設備に加えて、患者さんやスタッフを引き継げるかで大きく変わります。

  • 診療科目・外来患者数・売上と利益の推移
  • スタッフ(看護師・医療事務など)の継続雇用の見込み
  • テナントの賃貸借契約を引き継げるか(貸主の承諾が必要)
  • 医療機器の状態と、リース契約の残り期間
  • 引継ぎ期間中の旧院長のサポートの有無
  • 院長になる医師が、保険医療機関の管理者の要件(保険診療の経験など。2026年4月施行)を満たしているか

売却価格の決め方は売却価格はどのように決めればよいですか?をご確認ください。

MEMO

手続きの細かな流れや必要書類は、自治体や地方厚生局によって異なります。
実際の手続きは、管轄の窓口や医療機関の承継に詳しい専門家(行政書士・税理士など)にご相談ください。

ラッコM&Aで売却案件を登録する

ラッコM&Aでは、クリニック(診療所)の売却案件を登録できます。

売主は、案件登録から成約まで無料で利用できます(公開範囲限定オプションを除く)。

登録した案件は、ラッコM&Aの掲載審査(土日・祝日を除き1日以内)を経て公開されます。

登録の手順は売却案件の登録方法(一般M&A)をご確認ください。

売却案件を登録する

現在掲載中の案件は案件一覧(キーワード:クリニック)から確認できます。

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